東京都に1つの不動産業の事務所を設置し、東京都知事の新規宅建業免許(宅地建物取引業免許)を申請する場合の手続きの流れを記載します。
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全体的な流れ
各工程について
1.宅建業免許の申請書類準備(東京都知事免許の場合)
宅建業免許を申請する場合、下記の宅地建物取引業免許申請様式を作成・準備します。
東京都都市整備局のホームページからダウンロードすることができます。
①免許申請書
②事務所写真台紙
③各種添付資料
法人の場合
- 履歴事項全部証明書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 法人税納税証明書
- 証明写真
- 法人税及び地方法人税の申告書(新設法人の場合は不要)
- 略歴書
- 事務所平面図
2.東京都へ宅建業免許申請
書類が整ったら、東京都庁にて、宅建業免許の申請を行います。 書類不備があると、その日に受理してもらえない場合があります。 上記1.2.の宅建業免許申請書類の作成・添付資料手配・宅建業免許申請提出代行については、行政書士が代行をすることができます。
3.東京都による審査期間
宅建業免許の申請書が東京都にて受理されると、受付後約30~40日が審査期間となります。審査期間中、さらなる証明資料・写真の提出や電話での質問などの補正を求められることもあります。この補正が完了するまでは、免許を受けることができません。
4.保証協会への加入の検討
宅建業法においては、取引損害額も高額になることから、宅地建物取引業者がその免許を受けるためには、本店1,000万円の「営業保証金」を法務局に供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入して、「弁済業務保証金分担金」を納付することのいずれかが必要になります。
宅建業者の多くは、宅地建物取引業保証協会に加入しています。
宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣の指定を受けて設立された法人で、東京都の保証協会は、以下の2種類になります。
ハトマーク、ウサギマークの両者とも主な事業内容や活動内容は変わりませんが、入会時に必要な諸費用や免許交付のタイミングが異なります。
保証協会の加入は、東京都庁への免許申請完了後、各協会の支部窓口等で保証協会への加入申込書を提出することによって行われますが、保証協会によって流れに相違があるため、あらかじめ協会の必要書類についても相談し、前もって準備しておいた方が良いでしょう。保証協会への加入手続きは、最低でも約2か月かかりますので、申し込みは早めに行う必要があります。
5.免許通知
東京都の審査が完了すると、宅建業免許の通知ハガキが届きます。 通知は、普通郵便の転送不要ハガキで申請者の事務所本店宛に送付されます。 申請手続きからハガキが届くまでの日数は、1月下旬~4月上旬は申請が多い・年度末の他の業務の繁忙期とも重なるといった理由から、30日を超えたり、申請件数が少ない時期には2週間程度だったりと時期によってバラバラですので、郵便受けの社名表記をしっかりと行うと共に、郵便物の確認を十分行ってください。
6.保証協会への正式加入
免許通知のハガキが届いたら、保証協会指定の手順に従い、加入手続きを行います。
7.宅建業免許証の交付
保証協会に加入した場合は、免許通知はがきと弁済業務保証金分担納付書(協会の受領印のあるもの。原本と写し)を持って、規定の書面で東京都不動産業課免許担当へ提出することで、免許証が交付されます。
※免許された後、取引士は別途勤務先と免許番号登録が必要となります。
→専任の宅地建物取引士の届出
この後、不動産業者としての取引が開始できることになります。
参照:宅地建物取引業免許申請の手引(国土交通大臣免許・東京都知事免許)について