免許申請フローチャート
営業保証金の供託
免許通知が届いたら、本店の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託し、
- 免許通知
- 供託所の原本と写し … 1通
- 営業保証金供託済届出書 … 2通
上記3点と申請時に使用した印鑑を押印の上、都道府県に届け出て免許証を受領します。 なお、この全ての手続を免許日から3ヶ月以内に完了しなければならず、期日を経過すると免許を取り消されることになりますので注意して下さい。
供託額
主たる事務所(本店) | 従たる事務所(支店等) |
---|---|
1000万円 | 500万円(ただし、1店につき) |
保証協会
保証協会については公式ページをご確認ください
- (社)全国宅地建物取引業保証協会(通称:ハトマーク)
- (社)全日不動産保証協会(通称:ウサギマーク)