専任の宅地建物取引士の届出
宅建業免許を受領した後、専任の取引士になっている方は、「勤務先(業者名)」「免許証番号」を資格登録している都道府県知事に届け出なければなりません。 これは、宅建業の免許を受けることができたからといって、自動的に変更されることはありません。宅地建物取引士は必ず変更の届出をする必要があります。 その際に必要な書類は以下の通りです。
- 宅地建物取引士証
- 入社証明書
- 本人の印鑑
なお、この届出は専任の宅地建物取引士本人が行うことが原則ですが、行政書士が届け出ることも可能です。
標識の掲示の義務
宅地建物取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければなりません。様式が決まっており、縦30センチ、横35センチ以上の大きさで作成しなければなりません。
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従業者の証明の義務
宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないと宅地建物取引業法で定められています。
また、従業者は、取引関係者の請求があった場合は、従業者証明書を提示しなければなりません。
宅建業法には、「宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別などの一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない」とされています。
そして、宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなくてはなりません。
帳簿の備え付けの義務
宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。この帳簿とは、取引のあるごとに、取引年月日、取引物件の所在場所、取引物件の面積、代金、報酬の額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければなりません。尚、宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間は保存しなければなりません。
宅建免許に変更事項が生じた場合の手続
宅建免許を受けた宅地建物取引業者は、免許申請書に記載した事項について下記のような変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に宅地建物取引業者名簿登載事項変更の届出をしなければなりません。
変更事項
- 商号
- 主たる事務所
- 代表者
- 役員
- 政令で定める使用人
- 専任の宅地建物取引士
- 従たる事務所(支店・営業所)の設置、廃止、移転、名称
- 従たる事務所の政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士
- 代表者、役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士の姓名
- 免許証の再交付
- 営業保証金の差替
登記が必要な事項に関しては、先に登記を済ませてから変更の届出をすることになります。 この場合、登記が完了した日付から30日以内ではなく、変更の日付から30日以内に届出が必要になりますので、ご注意下さい。
専任の宅地建物取引士に変更事項が生じた場合の手続き
専任の宅地建物取引士に勤務先等の変更事項が生じた場合は、主任者本人の資格登録簿の内容を変更が必要になります。