宅地建物取引業免許の取得要件とは?行政書士がポイントを解説!

ど~も!宅地建物取引業免許申請を大得意とする行政書士 新井 将之です。

最近、宅建免許申請の手続きがうれしいことに多くなってきました。

コロナも落ち着きを見せているので、このまま終息してほしいものです。

頑張っていきましょう(‘ω’)ノ

宅地建物取引業免許の取得要件とは?

簡単にまとめちゃうと以下の点をクリアできているかです。

  1. 事務所の独立性
  2. 固定電話がある
  3. 対面できるスペースがあるか
  4. 専任の宅地建物取引士が5人に1人いること
  5. 欠格事由に該当していないこと

それでは、それぞれ少し詳細に解説します。

事務所の独立性とは?

事務所の独立性とは言葉の通り、独立して申請する会社(個人)が使用できるか否かです。

各都道府県によって独立して使用できるという判断も多少異なりますので、独立性に不安がある方は事前に都道府県の審査担当者に間取りと写真を持っていき、申請ができる事務所なのか確認しましょう!

それでは、具体的に都道府県別に見ていきましょうφ(..)メモメモ

【東京都の場合】

①代表者の住所と事務所住所が同一の場合、入口自体が別ではないと事務所の独立性が認められません。

入り口が最低でも2つ無いと申請ができないということです。東京都はこの基準なので、代表者の自宅兼事務所のマンションや、一軒家での新規申請はハードルが高い!!!ので要注意です!

手引きにも自宅兼事務所の場合、事務所専用の入口が別に必要だと記載があります。

②事務所用に賃貸した場合

意外と宅地建物取引業免許が取得可能なケースが多いです。レンタルオフィスのような、入り口を入って、共用の廊下を通って入れる1部屋での申請は可能。賃貸物件でも、入口は一緒でもパーテーションで区切っての申請ももちろん可能です。

【千葉、埼玉、神奈川の場合】

①千葉県、埼玉県、神奈川県の場合は、代表者の自宅兼事務所の場合

入り口は1つで申請が可能です。なので、マンション、一軒家どちらでもほとんどの場合申請できちゃうんですΣ(゚Д゚)

東京都のレンタルオフィスでの申請のように、玄関から入って、共用の廊下を通り、生活スペースを通らずに入れる部屋であれば、千葉県、埼玉県、神奈川県は宅地建物取引業免許が取得可能です。

もちろん、千葉県、埼玉県、神奈川県はレンタルオフィスでの申請も可能。

各都道府県でレンタルオフィスで申請する場合の添付書類も異なるので、要注意です。

②事務所用に賃貸した場合

他社と同じフロアを使用している状況ではない限り、ほとんど宅地建物取引業免許を取得することができます。

固定電話がある

なんとこのご時世にも関わらず、未だに宅建業では固定電話が必須なんです。

では、FAX番号は必須なんでしょうか?

FAX番号は無くても申請が可能です。

電話番号、FAX番号が一緒の場合もありますが、電話番号とは違い、申請書にFAX番号を記載していなくても宅地建物取引業免許は取得可能です。

なので、宅地建物取引業免許が必要な場合は、事務所の賃貸等が終ったら、事務機器を揃えるのと同時に電話回線を引いてください(゚Д゚)ノ

電話番号が取得できないので、申請が少し遅れるなんてことになりかねないですよ!

埼玉県の宅地建物取引業免許の申請だけですが、なんと免許がおりる前に県庁審査担当者から電話が開通しているか確認の電話が来ますΣ( ̄□ ̄|||)

対面できるスペースがあるか

【東京都限定】

宅地建物取引業免許申請の際に言われて驚いたのが、レンタルオフィスで申請する場合のように、事務所の使用できるスペースが小さいケースで、椅子を横並びで並べていると椅子をここに置いて、対面の状態で写真を撮って再提出してくだいと言われましたΣ(゚Д゚)

レンタルオフィスでの申請の場合、何平方必要と他の書士で記載していた方もいたような気がしますが、そのようなことは指摘されたことはありません。

「対面で話できるスペースがある」ということが重要なんだそうです。

ちなみにですが、埼玉、神奈川、千葉の場合、レンタルオフィスでの申請件数自体が少ないので、今まで埼玉、神奈川、千葉でどのように言われるかは分かりません。もし、今後埼玉、神奈川、千葉県でレンタルオフィスの申請をした場合は追記していきます!

専任の宅地建物取引士が5人に1人いること

題名の通りです。

新規申請をする場合は、最低1名は宅地建物取引士の資格をお持ちの方がいないと宅地建物取引業免許は取得できません。

新規申請の場合は、ほとんどの場合、代表者と専任の宅地建物取引士の2名や、代表者が専任の宅地建物取引士を兼ねる場合が多いです。

ただし、専任の宅地建物取引士になるには、新規申請を行う前に勤務先の変更届を提出しなくてはなりません。勤務先の登録がされているか否かは、本人しか確認できないので、新規申請をする前に事前に確認して貰えると助かります。

また、勤務先が登録されている場合は、東京、千葉、神奈川では、前勤務先の退職証明書が必要になるので、そちらもご用意ください。弊社では、お値段に変更なく、新規申請と同時に勤務先の変更届を提出しております。

欠格事由に該当していないこと

こちらは普通に生活していれば、特に問題ありません。

禁治産者であるとか、後見人として登記されてしまっている、禁固刑以上の刑に処されている場合等が欠格事由に該当してしまいます。

1~5まで特に問題なければ宅地建物取引業免許の新規申請が可能で、免許の取得ができます。

最後に

事務所の独立性等で不安がある方は、事前に連絡を頂き、写真等をお送り頂ければ、判断可能です。

宅地建物取引業免許の申請を考えている方はぜひご相談ください(^^)/

 

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