【初期費用を抑える!】自宅で宅建業を開業するための2大要件を解説!

行政書士法人TOTALの松尾です。

「これから不動産業を開業したい!」とお考えの方にとって、初期費用を大幅に抑えられる
「自宅兼事務所」は、魅力的な選択肢です。

しかし、宅建業の免許申請では、事務所の要件がかなり厳しくチェックされるため、
「自宅兼事務所」では申請が上手く進められないケースが少なくありません。

今回は、自宅を事務所として免許を取得するための大切なポイントを、
【独立性】と【継続性】という2つの要件に沿って分かりやすく解説していきます!

1. 【独立性】:生活空間との「明確な区切り」があるか?

「自宅兼事務所」の申請で最も重要なポイントは、事務所と生活空間の完全な分離です。

・理想は「専用の出入口」
「明確な区切り」の理想形は、玄関とは別に、事務所専用の出入口が準備できる戸建ての
ケースです。(裏口の利用など)

集合住宅では「動線の分離」が勝負!
集合住宅の場合、専用出入口の設置は難しいため、以下の2点が申請の鍵となります。

1.動線の分離
玄関から事務所まで、リビングなどの生活空間を通らずに直行できることが必須となります。
これを満たさない配置のお部屋は、原則、事務所として認められません。。

2.壁による間仕切り
事務所のお部屋は、他の部屋と壁で区切られ、完全に独立していることが必要です。
背の低いパーテーションやカーテンによる区切りでは【独立性】が認められませんので、
ご注意ください。

△登記後のリスクに注意!!

もし、自宅を本店として法人登記をした後に、事務所要件が満たせないと判断された場合、
免許を取得するためには、別の場所へ事務所を移し、本店移転の変更登記が必要となります。
時間も費用も無駄にしてしまうリスクを避けるためにも、事前の確認をきちんとしましょう。

2. 【継続性】:事務所としての機能が備わっているか?

お部屋を事務所として機能させるためには設備を整えなければなりません。
事務所内に不要な私物があると、生活空間として判断されてしまう恐れがあります!

・必要な設備
「自宅兼事務所」での申請の場合、テナント表示がないため、ポストや玄関に商号の掲示が
必須となります。

また、事務所内には、応接用の椅子と机のセット、従業員の執務机と椅子、PCや固定電話など業務に必要な設備を整えなければなりません。
その際は、提出する事務所の写真に生活感が出ないよう、しっかりと片付けをしましょう。

・固定電話の確保
宅建業免許申請では、原則として固定電話の使用を想定しています。
しかし、近年は専用の備え付けの携帯電話であれば、申請が可能な県もでてきております。
そのため、申請先の都県の取り扱いを事前に確認することが重要です。また、これまで使用していた自宅の固定電話を使用する場合、契約者の名義変更が必要となる場合があります。

3. 事務所利用について許可・承認が得られているか?

自己所有の一軒家ではなく、賃貸や分譲マンションの場合は契約内容にも注意が必要です。

賃貸借契約書や管理規約で事務所利用が許可されているかを確認し、必要に応じてオーナーや管理組合の承諾を得なければなりません。

まとめ

「自宅兼事務所」での申請は、難易度・ハードルが高く、要件をクリアしているかを事前に
確認することがとても大切です。

弊社では、ご自宅で申請が可能か、申請が可能なお部屋があるか等、要件についての事前の
確認・相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

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