2023年度現在、東京都知事知事免許申請について

皆さんすごいお久しぶりです!

宅地建物取引業免許申請時の疑問点を解説しています行政書士の新井将之です。

今回も東京都限定のブログを投稿しますので、東京都以外の方は該当しない内容が多いです。

なので、東京都以外の方は、読まなくても大丈夫です。

最近、東京都での審査はいつもより時間がかかっております。

今までは、1か月あれば都庁から免許通知ハガキが届いていたのですが、

現在はなんと2か月~3か月期間を見てくださいと言われます。

通常の2倍、3倍の審査時間がかかっている状況です。

今回は、東京都知事免許申請の最近気を付けるべきポイントについて解説していきたいと思います。

東京都知事免許申請のポイントについて①!

最近の都庁の宅建免許審査担当者は、申請会社のHPを隅々までチェックしているようです。

まだ、新規免許申請中なので、この文言はどういう意味ですか?と確認されることもありました。

なので、新規申請をする前に不動産に関する文言のあるHP等を作って公開するのは避けましょう。

更新申請や、変更届の場合は、この会社(関連会社)の代表者も同じ方ですがどういう状況でしょうか?等も

確認の連絡を受けましたので、HPも気を付けてください。

今回は特に問題になりませんでしたが、HPを修正してくださいと言われる可能性もあります。

東京都知事免許申請のポイントについて②!

都知事免許でパーテーションで区切って申請する場合も最近写真審査が厳しくなってますので、要注意です!

パーテーションはもちろん固定式ではなくては駄目ですが、

以前は可動式ではないだろうという写真で通ることがありました。

ただ、最近は、ビスできちんと止めているかどうかの写真も提出してくださいとなってます。

また、パーテーションでしが、固定式であったとしても、

透明ガラスは申請できませんので、ご注意ください。

パーテーションで区切る場合は、木目調のパネルや、ガラスであっても

スモークガラスや、モザイクのかかっているガラスでご用意ください。

東京都知事免許申請のポイントについて③!

今度は関東圏内は統一ですが、最近お客様から質問が多い項目について

解説していきたいと思います。

事務所の要件の一つとして、電話が必要ですが、

未だに、携帯電話での申請ができません。

固定電話がどこに置いているのかの写真は必ず必要です。

都庁の審査担当者に確認したところ、

携帯電話でも固定電話のように机に置きっぱなしで、

持ちだすこともなく、宅建業のみに使用する場合は認められる可能性があるとのことでした。

ただし、写真審査になるので、そのように携帯電話を設置して、写真を撮ることは現状不可能ではないか。。。

写真家ではないので、そのように写真を撮るにはどうすれば良いのか考えがおよびません。

 

最近、質問を受けた項目について簡単に解説させていただきました。

その他何か気になる場合は、なんでも良いので、連絡お待ちしております。

それでは次回は、他の都道府県の申請方法や、注意点についても投稿していきたいと思っております。

宜しくお願い致します。

 

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