レンタルオフィスと事務所用店舗では添付書類はどう違う?~東京都編~
こんにちは!宅地建物取引業免許申請時の疑問点を解説しています行政書士の新井将之です。
最近、東京都で申請をする方は、レンタルオフィスで開業する方の方が多いような気がします。東京都で店舗を借りるとなると場所によってはかなり高い家賃を払うことになるので、比較的安いレンタルオフィスが人気なんでしょうね!
レンタルオフィスは住所的にもブランドのある区が多いので、人気なのでしょうか?
さらに、コロナの影響もあって賃貸事務所離れが増えているのも原因なのでしょうか?
今回は、東京都限定ですが、事務所用に店舗を借りた場合と、レンタルオフィスを借りた場合はどのように添付書類が違ってくるのかポイントを解説していこうと思います!
各都道府県毎に多少必要書類等が異なってくるので、今回は東京都の解説をしていきます。
事務所用に店舗を賃貸した場合(東京都)
事務所用に店舗を賃貸した場合は、特別なことはありません。
東京都の手引き通り、事務所の外観、内観等の写真を撮って宅地建物取引業免許の新規申請を行ってください。
東京都だけではありませんが、宅地建物取引業免許の要件で、事務所の独立性を挙げているのに、何故か、事務所の賃貸借契約書は提出(審査)はしないです。
事務所用に店舗を借りた場合は、電話回線を引き、電話を置き、デスク、椅子を置いて、ポストに商号をテプラ等で貼って申請することが可能です(専任の宅地建物取引士は必要です)。
レンタルオフィスを賃貸した場合(東京都)
さて、レンタルオフィスを賃貸した場合は、どうなるかというと、以下の書類を添付して申請しなくてはなりません。
- レンタルオフィス運営会社からの使用承諾書
- レンタルオフィスの賃貸借契約書
- その階のフロア全体図
東京都での申請の場合、レンタルオフィス運営会社からの使用承諾書は内容が結構面白いです。
以下使用承諾書の内容です。
「当社がレンタルオフィスを運営しております、東京都〇〇区〇〇1丁目1番1号〇〇(建物名)101号室において、下記賃借人は賃貸借期間中、借り受けたレンタルオフィスを24時間365日独占的かつ排他的に使用することができますこと、及び専有部分において接客することができますことを証明致します。」
ポイントは、24時間365日独占し排他的に使用できる。と専有部分において接客が可能な旨です。
この2つがないと使用承諾書として効果がないみたいで、申請することができません。
結構すごい内容が書かれていると思いませんか?
また、事務所の写真ですが、レンタルオフィスの場合は、部屋の扉に商号を貼るという点と、対面で打ち合わせができるというところがポイントです。
対面でなので、横並びはダメということなので、対面で椅子が置けるスペースくらいの広さが必要ということです。
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以上、レンタルオフィスで申請する場合の注意点になります。
その他何か気になる場合は、連絡お待ちしております。