意外な落とし穴!事務所の独立性とは!
はじめまして!行政書士の松尾でございます!
この度、宅地建物取引業免許についてのブログ担当に任命されましたので、
随時、情報発信をしていきたいと思います!
今回取り上げるのは、「事務所の独立性」についてです!
特に落とし穴となるような場合をご紹介しますので、ぜひご参考ください!
事務所として認められない事務所??
宅建業の事務所には、「事務所の独立性」が認められる必要があります。
「事務所の独立性」とは、
「会社(個人)がその事務所を独立して使用できる状態」のことです!
こちらの判断については、県ごとに違いがあるため、気になるような場合は事前に
都道府県の担当者にご確認いただくのもおすすめです!
独立性が問題となる例として、2つのパターンをご紹介していきます!
【①代表者の住所と事務所の住所が同一の場合】
こちらは、代表者のご自宅を事務所として申請するパターンですが、都道府県よって
判断が異なっており、特に申請が難しいのが、日本の首都TOKYOなんです!
東京都では、このような場合には居住のスペースと事務所としてのスペースの
それぞれに対して外部とつながる出入り口がなければ独立性を認めていません。
つまり、外部との出入り口が最低でも2つ必要となるため、こちらのハードルを
クリアするのがなかなか難しくなっております。。
なお、出入り口が1つであっても、他の要件をきちんと満たすことで独立性を認める
都道府県もあるので、その場合は東京と比べると免許を取得しやすくなります。
※千葉県、埼玉県、神奈川県など
このように、県によって要件の判断に大きな違いがあるため、事前の確認やご相談が
とても大切です!(何事も計画的に!)
【②事務所として賃貸した場合】
1つのフロアを1つの会社で使用をする場合は、独立性についてほとんど問題になりません。
また、オフィスビルなどで1つのフロアに2つ以上の会社が同居しているような場合も、
全く関係のない会社であれば、壁や仕切りなどできちんと区画されていることが多いため、
実は問題とならない場合が多いんです。
意外と落とし穴となるのが、関連会社やグループ会社が1つのフロアに同居しているような
場合なんです!
壁や仕切りを置かずにスペースを分けているような場合、グループ会社等であったとしても、
別会社としての扱いに差がない場合がほとんどなので、立派な事務所であっても独立性が
認められないということになってしまうんです!
ただし、現状のままでは独立性が認められない場合でも、パーテーションなどできちんと
区画することで免許を取得できる場合もありますので、どうぞご相談ください!
事務所の確認はお早めに!
事務所の要件は、事後的に調整することが難しい場合も多いかと思いますので、
事前の確認がとても大切になります!
弊社にお問い合わせいただけましたら、要件につきまして確認をさせていただきますので、
お気軽にご連絡ください!
どうぞよろしくお願いいたします!